障害程度区分

2007.01.29
未―コラム記者ノート

 障害者自立支援法に伴うサービスが1日から本格的に開始された。丹波地域での現状を追うため取材を重ねたが、現場がもっとも戸惑っているのは、新サービス体系への移行もさることながら、その基準となる「障害程度区分」であるという印象を持った。 非該当から区分六までの7段階で障害の程度を判断し、それに応じた質と量のサービスが受けられるようになる、というものだが、区分認定の106項目のうち79項目が介護保険の設問であり、残りの27項目がそれぞれの障害特有の項目になるが、それだけで果たして的確な認定を行えるのか、という声がある。 例えば「一人で食事できますか」という設問の場合、手づかみで食べたりしても、できると判断されてしまう。このようなケースを防ぐためには、認定調査のとき、保護者や施設職員らがそばにいて、できるだけ多くの情報を調査員に伝える必要がある。区分に応じて受けられるサービス内容がまったく違ってくるので、どこも真剣だ。 2回の連載で全て書ききれたとは当然思わない。これからも追い続けていきたい。(西澤健太郎)

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