丹波市が商標登録「丹波竜」出願

2007.01.18
丹波の恐竜

◆恐竜をまちづくりに

 山南町上滝で見つかった、 ティタノサウルス類と見られる国内最大級の恐竜の骨の化石をまちづくりに生かそうと、 丹波市は15日付けで特許庁に、 「丹波竜 (たんばりゅう)」 の商標登録を出願した。 審査には半年程度かかる見通し。 認められれば、 独占的に使用できるようになる。
 商標登録は、 誰でも登録できる 「早い者勝ち」 の制度。 仮に個人や法人が 「丹波竜」 を登録商標にした場合、 市民がまちおこしに 「丹波竜」 という文字の並びを看板や商品名に使えなかったり、 商標使用料が発生する可能性があることから、 市行政だけでなく、 市民の便宜をはかるため、 市が 「丹波竜」 の文字の並びを押さえることにした。
 登録商標の有効期間は10年間で、 何度でも更新できる。 商標の侵害者に対して、 侵害行為の差し止めや、 損害賠償等を請求することができる。
 商標は、 分野別に45に分類されており、 丹波市は、 情報発信にかかるものや、 食品、 みやげもの関連など、 9分類について 「丹波竜」 の登録を出願した。
 市企画課は、 「市が金銭的利益を得るということより、 今後、 市や地域が、 『丹波竜』 を利活用する際に問題が生じないようにすることに主眼を置いている」 と話している。

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