丹波市 生ごみ利用で条例整備

2010.03.19
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 丹波市は、 「食品リサイクル法」 に基づき、 生ごみを飼料や堆肥に再生しようとする業者が、 市の指定を受ければ、 食品加工業者やレストランから出る事業系の生ごみの収集運搬をしてもよいとする条例を整備する。 関連する 「廃棄物の適正処理、 減量及び再利用に関する条例」 の一部改正案が、 16日開会の3月定例会で可決された。
 これまでレストランなどから出る生ごみは、 市内のクリーンセンターに直接搬入するしか処理方法がなかった。 ごみの収集についても、 収集運搬業の許可 (現在、 市内では14社) が必要。
 そこで、 生ごみを再生利用する業者が参入しやすい制度を整えておくことで、 レストランなどにとっては収集業務を委託しやすくなり、 さらには生ごみのリサイクルが進んだり、 クリーンセンターへの生ごみ搬入の減量につなげたい考え。

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