原則「公募委員」募る 自治基本条例に基づき 丹波市

2012.04.12
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 丹波市は4月に施行した、 市民参画を促す市自治基本条例に基づき、 市が募集する各種委員会の委員に 「公募による市民」 (公募委員) を取り入れている。 新たに制定した委員会設置条例の中の委員構成に 「公募による市民」 を明記したり、 条例を一部改正し、 公募委員を加えることを明確化した表現に修正するなどの条例整備を進めている。

 3月定例会で制定した 「市男女共同参画計画策定委員会」 「市生涯学習施設検討委員会」 の設置条例には 「公募による市民」 を明記。 一部条例改正した 「総合計画審議会条例」 「市立図書館条例」 「市立植野記念美術館条例」 などでは、 委員構成に 「公募による市民」 を加えるなどした。 今後も各委員会の担当部署が、 委員会の任期などを考慮して条例整備を行う。

 法令で構成員の枠が決まっているもの、 高度な専門知識が求められるものを除き、 各種委員会には原則として公募委員の枠をとる方針。 逆に公募委員を入れない場合は、 その理由について説明責任が果たせるよう努める。 また、 公募委員が参加しやすい夜間に会議を開くなどの工夫もしていく。

 市は、 「どれだけ市民に関心をもってもらうかが課題。 余裕をもって早めに募集を周知したり、 欠員が出た場合も再募集を行うなど、 定員確保に向けて努力していきたい」 としている。

 

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