暴力団排除に「特約」 入札200万円超に誓約書 丹波市と契約の業者

2012.04.15
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 丹波市は、 神戸市に次いで県内2番目となる市暴力団排除条例の施行に伴い、 ▽暴力団と、 暴力団と密接な関係にある業者と契約を結ばない▽公共工事の入札に参加させない▽暴力団と関係者の公共施設の利用を制限する―などとする要綱をまとめた。

 契約や入札からの排除は、 建設工事の請負契約、 測量・建設コンサルタントの業務委託契約、 物品購入など、 全てが対象。 市と契約する際は、 「暴力団排除に関する特約」 に合意を求める。

 特約は、 暴力団員のほか、 県公安委員会が規則で定める 「暴力団等と密接な関係を有する者」 らを排除するもので、 会社の場合、 全役員を対象とし、 下請けも対象。

 暴力団や団員が経営に関与している時、 役員らが暴力団を利用した時、 役員らが暴力団に資金や便宜を供与していると認められた時などに、 市は契約を解除できる。

 また、 入札については、 業者の 「指名願」 提出時に、 特約の同意を得るほか、 200万円以上の工事などについては、 別途誓約書の提出を求める。 誓約書には、 役員らが暴力団関係者と無関係であることや、 違反した際には契約解除、 違約金が請求されること、 下請けにも暴力団排除措置をとるよう要請することなどを盛り込んでいる。

 元請から下請の契約金額が200万円を超える場合も、 元請の責任で、 下請から同様の誓約書を取り、 市に書類を提出することを義務づける。

 誓約書を提出しなければ指名停止となり、 虚偽の誓約書を提出した場合は、 刑事罰の対象となる。

 公共施設の利用制限は、 暴力団の利益になるような場合は、 利用を許可せず、 利用を取り消すもの。

 暴力団関係者かどうかは、 警察、 公安委員会に照会し、 判断する。

 市には、 2751件 (重複あり) の指名願いが出ている。 昨年度で200万円を超える入札は、 建設工事だけで約180件あった。

 

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