丹波市自治基本条例素案まとまる

2011.07.14
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 丹波市の市政運営における基本的事項を定めた、 市の憲法とも言われる 「市自治基本条例」 の素案がまとまった。 市民、 市議会、 市のそれぞれの権利や責務を明らかにし、 連携・協働しながらまちづくりを進めていくうえでの基本的ルールで、 市条例の最上位に位置づけられる。 同素案に対し、 15日から市民の意見を受け付けるほか、 25日から市内6地域でタウンミーティングが開催され、 制定に向けて市民の意見を反映させる。

 同条例素案は、 11章44条からなる。 柱になっているのが、 ▽市民の権利と責務▽住民自治▽参画と協働▽市民、 議会、 市長等の役割と責務▽効率的・効果的な市政運営―の5点。

 同条例の制定により、 市民にとっては市政に参画するさまざまな権利や方法が明示され、 情報共有や説明責任が確立される。 市民主体のまちづくりが進み、 市民も主権者としての意識を持つようになるなどの効果が期待されるという。

 素案は、 同条例審議会が作成した。 2010年5月の発足以来、 7月4日までに計12回の全体会を開催。 加えて3つの検討部会、 職員プロジェクトチームが連携しながらまとめた。 12月定例会に提案、 来年4月施行をめざしている。

 意見募集は、 8月25日まで。 市ホームページのほか、 各支所や住民センター、 図書館、 市内25校区の地域づくり活動拠点で資料が閲覧できる。 意見は1000字以内にまとめ、 ファクス、 郵送、 電子メールで市まちづくり部地域協働課 (FAX0795・82・5448、 〒669―3692丹波市氷上町成松字甲賀1番地、 k.public@city.tamba.hyogo.jp)。

 

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