丹波市会特別委が倫理条例改正 「経営に関与」の解釈明確化

2011.09.08
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 丹波市議会の議員政治倫理条例調査特別委員会 (山下栄治委員長、 9人) はこのほど、 市との契約を辞退すべき 「議員がその経営方針に関与している企業」 (第4条第2項第1号) の解釈を、 同条例の 「規則」 の中に追加し、 顧問契約を締結していたり、 取締役の選任や財政上の意思決定、 営業上の意思決定について継続的に、 または助言の程度を超えて関与している企業―とするなどの同条例、 規則の一部改正案をまとめた。

 改正案ではこのほか、 同条例の倫理基準に違反した議員に対する措置 (第10条第2項) として、 ▽議員の辞職勧告▽議会の役職の辞任勧告▽一定期間の出席自粛勧告▽誓約書の提出―など5項目 (第1―5号) の具体的な例を加えた。 また、 同条例の 「規則」 の中で、 議員が長 (代表) に就任することを禁止している 「団体等」 を、 「市に対し補助金等の交付申請をしようとする団体」 と定義した。

 

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