丹波市は、 4月1日から、 不妊治療を行う夫婦に対し、 特定不妊治療 (体外受精か顕微授精) にかかる費用の助成を始める。 県の助成 (1回15万円が上限) に、 10万円を独自に上乗せする。 自由診療で保険がきかないことから、 1回の治療で50万円以上かかることもあり、 経済負担を軽減する。
県の特定不妊治療費助成事業を受けることが条件。 県内に住所を有し、 法律上婚姻している夫婦で、 特定不妊治療以外の治療法では妊娠の見込みがないか、 または極めて少ないと医師に診断されている人が対象。
県の助成額は、 治療1回あたり上限15万円 (治療内容によっては一部7万5000円が上限)。 助成回数は、 初年度が3回まで、 翌年度からは2回まで、 通算5カ年度、 10回を上限とする。
これに加え、 ▽不妊治療した期間、 助成の申請日に夫婦の両方または一方が市内に住所を有すこと▽医療保険に加入していること▽市税の滞納がない―など、 市の条件を満たす必要がある。
1回の治療にかかった総額から、 県の上限の15万円を差し引いた残額を、 市が10万円を上限に補助する (5年間)。
県の申請窓口の丹波健康福祉事務所によると、 昨年度で丹波市内在住者の同制度利用は延べ59件。 今年度も2月末で59件ある。
治療が終わった後、 領収書などの書類を添付して同事務所に申請すると、 3―4カ月後に県から決定通知書が届く。 市には県の決定通知書を持って申請する。
市は新年度、 60回分 (600万円) を予算化。 県の助成は、 丹波健康福祉事務所 (TEL0795・73・3767)、 市の助成は、 健康課 (TEL0795・82・4567)。
県健康増進課によると、 県内の市町の上乗せ助成は10万円が最も多く、 20万円を助成しているところもある。