化石や化石を含む地層の保護を目的に、 市と市民らの責務を規定する 「丹波市恐竜化石保護条例」 が18日、 制定された。 5月1日施行。 違反者には、 罰金を課す。
保護区域は、 山南町阿草、 上滝、 下滝、 青田、 篠場、 畑内、 太田、 北太田の全域 (23・4ヘクタール) と、 丹波市内の篠山川河川区域 (川代渓谷から、 篠山川と加古川が合流する丹波市山南町井原の井原橋付近までの12キロ) =地図参照=。 同区域内で自己所有地以外での化石の採取や化石を含む地層の破壊を目的とした土地の変更を禁止する。
条例では、 市民は、 「禁止行為の防止につとめ、 市の化石保護に関する施策に協力しなければならない」 と規定、 化石を発掘または取得した場合は市に届け出るものとする 「努力目標」 を盛り込んだ。
さらに、 市長は、 禁止行為を防ぐため、 必要に応じ監視員を置くとし、 違反者には、 5万円以下の罰金を課すとした。
市企画部では、 「恐竜以外の化石でも、 研究に貢献ができる。 見つけた時は市に届けてほしい」 と協力を求めている。