兵庫県の篠山市清掃センターの今後の運営について議論する「市清掃センター検討委員会」(会長=酒井隆明市長)の3回目の会合が11月4日、篠山市役所で開かれた。会合では、委員の村手香織弁護士が両市が結んだ確認書について「法的拘束力がある」との見解を示し、丹波市が一方的に事業から脱退した場合、「義務違反で損害賠償請求ができる可能性もある」とした。
篠山市は村手弁護士に対し、確認書にある負担割合の変更ができるのはどのような場合か丹波市がセンター運営協議会から脱退した場合のごみ収集事業と負担の在り方―について、見解を求めた。
村手弁護士は、確認書は篠山市と山南町、また丹波市が協議を重ねた上で両首長が署名しており、確認書という表題であっても「契約書」と法的な相違はないとした。
また、変更を認める場合は、一方の意思表示で契約関係を消滅させる「解除権」を有している必要があるが、現在、両市とも確認書の内容に反しているようなことがないこと、確認書に解除権の定めがないことなどから、解除権は行使できないとした。また、締結時から状況が著しく変化していないことなどからも、「契約を守らなくてもよい例外にも当たらない」としている。
協議会については、規約でセンターの事務管理などに関する協議・調整などを任務としていることから、協議会はあくまで地方自治法上、「地方公共団体の連絡・調整を図るためのもの」とし、丹波市が協議会を脱退したとしても、「篠山市と連絡・調整を行わないことを意味するにすぎない」とした。そのため脱退後も確認書の法的拘束力は生き、丹波市が一方的に事業を離脱した場合には、合意した義務を違反していることに当たるため、損害賠償請求できる可能性があるとした。
次回は12月2日に行われる。