市の重要施策などについて直接市民の意思を問う 「住民投票」 の条例制定に向け、 投票実施に必要な事項を検討する 「篠山市住民投票条例検討委員会」 の第1回目となる会合がこのほど、 篠山市役所で開かれた。 来年6月議会への上程を目指しており、 制定された場合、 常設型の住民投票条例としては県内で初となる。
市では2006年に自治基本条例を施行しており、 その中で 「市政の重要事項について、 市民の意思に沿ったまちづくりを推進するため、 住民投票制度を設けることができる」 としていた。
基本条例では、 ▽請求、 発議は、 「市民は市長へ請求、 議会、 市長は発議できる」 ▽結果の扱いは、 「結果を尊重しなければならない」 ▽資格者については、 「定住外国人、 未成年の参加については配慮が必要」 ―の3点を規定している。
委員会では、 より具体的な投票内容について検討。 ▽対象 (投票となる対象を限定するか、 すべて対象とするか。 除外事項を設けるか) ▽形式 (二者択一か、 複数の選択肢にするか) ▽資格者 (一般選挙の有権者と同様か、 定住外国人や未成年者も含めるか。 また、 未成年を含む場合は何歳以上とするか) ▽発議 (市民請求の署名数、 議会発議の議決要件、 市長発議に議会が関与するか) ▽成立要件 (成立要件を設けるか、 投票率をどう設定するか) ―などについて議論を行う。
有識者と市民の公募委員で構成する同委員会のメンバーは10人。 委員長は新家龍さん、 副委員長には酒井加世子さんを選任した。
8回程度の検討会を開催し、 12月には酒井隆明市長に報告書を提出する予定。