丹波市が不妊治療費助成 県助成受給者が対象

2013.04.07
ニュース丹波市

 丹波市は、 4月1日から、 不妊治療を行う夫婦に対し、 特定不妊治療 (体外受精か顕微授精) にかかる費用の助成を始める。 県の助成 (1回15万円が上限) に、 10万円を独自に上乗せする。 自由診療で保険がきかないことから、 1回の治療で50万円以上かかることもあり、 経済負担を軽減する。

 県の特定不妊治療費助成事業を受けることが条件。 県内に住所を有し、 法律上婚姻している夫婦で、 特定不妊治療以外の治療法では妊娠の見込みがないか、 または極めて少ないと医師に診断されている人が対象。

 県の助成額は、 治療1回あたり上限15万円 (治療内容によっては一部7万5000円が上限)。 助成回数は、 初年度が3回まで、 翌年度からは2回まで、 通算5カ年度、 10回を上限とする。

 これに加え、 ▽不妊治療した期間、 助成の申請日に夫婦の両方または一方が市内に住所を有すこと▽医療保険に加入していること▽市税の滞納がない―など、 市の条件を満たす必要がある。

 1回の治療にかかった総額から、 県の上限の15万円を差し引いた残額を、 市が10万円を上限に補助する (5年間)。

 県の申請窓口の丹波健康福祉事務所によると、 昨年度で丹波市内在住者の同制度利用は延べ59件。 今年度も2月末で59件ある。

 治療が終わった後、 領収書などの書類を添付して同事務所に申請すると、 3―4カ月後に県から決定通知書が届く。 市には県の決定通知書を持って申請する。

 市は新年度、 60回分 (600万円) を予算化。 県の助成は、 丹波健康福祉事務所 (TEL0795・73・3767)、 市の助成は、 健康課 (TEL0795・82・4567)。

 県健康増進課によると、 県内の市町の上乗せ助成は10万円が最も多く、 20万円を助成しているところもある。

関連記事