違反者には罰則も 林野火災予防で条例改正 「火の使用制限」課す

2026.01.28
地域注目

今月19日、あぜ焼きによって市内で発生した山林火災の現場。上空には散水消火を行うヘリが飛ぶ=兵庫県丹波篠山市内で

兵庫県丹波篠山市は、火災予防条例を改正し、新設した林野火災注意報・警報の運用を今月から開始した。林野火災の予防上、乾燥や強風など危険な気象状況となった際に「林野火災注意報・警報」が発令される。「警報」が発令された場合は、同条例に定める「火の使用の制限」により、山林、原野などでの火入れやたき火の禁止などの義務が課される。違反した場合は、消防法に基づき、30万円以下の罰金、または拘留に処される。発令期間は1―5月で、対象区域は同市内の山林や原野、山裾。昨年2月に岩手県大船渡市で発生した大規模林野火災を踏まえ、国が全国の市町村にそれぞれの地域の実情に合った同条例の改正を行うよう通達していた。

林野火災の予防上、注意を要する気象状況になった際には「注意報」を発令し、同条例に定める火の使用の制限について、罰則を伴わない努力義務を課している。

発令基準は、▽前3日間の合計降水量が1㍉以下で、かつ、前30日間の合計降水量が30㍉以下であり、乾燥注意報が発表されているとき▽その他、必要と認められる場合―。ただし、降雨・降雪中の場合は除く。

「警報」の発令基準は、注意報の発令基準に加え、強風注意報が発令された場合。

同注意報・警報が発令された場合、▽山林、原野などで火入れをしない▽煙火(花火)を消費しない▽屋外で火遊び、たき火をしない▽屋外で引火性・爆発性の物品、その他の可燃物の付近で喫煙をしない▽山林、原野などで「火災が発生するおそれが大きい」と認めて市長が指定した区域内で喫煙をしない▽残火(たばこの吸い殻を含む)、たき火などで出た灰(取灰)や火の粉を始末する―を「火の使用の制限」で課している。

同注意報・警報を発令した場合は、市ホームページ、市デカンショ防災ネット、消防車による広報などで周知する。

◆4割超たき火原因

市消防本部によると、2024年の火災の総出火件数は34件(前年比2件増)で、内訳は建物16件、林野3件、車両4件、その他11件。

原因別にみると、「たき火(焼却火)」が15件で、全出火件数の4割以上を占めた。季節別でみると、春季(3―5月)が14件、夏季(6―8月)8件、秋季(9―11月)2件、冬季(12―2月)10件だった。

同本部はたき火や野焼きについて、「基本的に屋外での焼却は法律で禁止されている。農林業を営む場合は例外的に許されているだけ。春に向けて空気が乾燥し、風も強くなり、火災が起こりやすい気象状況となる」と注意喚起し、火災と間違うほど煙や炎の出る恐れのあるときは、あらかじめ同本部に届け出ることを呼びかけている。

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